観光地ひろしまDX推進事業

実績報告

【ご注意】お支払いの際クレジットカードご利用の場合は、お支払い期日にご注意ください。
銀行口座からの引き落とし日が令和6年1月31日(水)以前であることが必須条件となります。
※必ずご利用のクレジットカード会社の引き落とし日をご確認ください。

【ご一読ください】実績報告に関するよくあるお問い合わせ

質問 回答
県税のに未納がないことの証明書とは何ですか。 「未納がないことの証明書」または「納税証明書」を取得してください。
※R5年9月1日以降取得の証明書であること
参考:「納税証明に関する手続き 広島県」で検索
交付決定日はいつですか。どこに書いてありますか。 こちらの参考画面をご確認ください。
補助金請求書(第6号)の日付けはいつですか。 日付は空欄でご提出ください。
POSレジ、キャッスレス決済の申込、利用証跡を教えてください。 ホーム画面、管理画面、利用画面いずれかのスクリーンショットを利用証跡として添付してください。
機器購入の請求書に品物名がないのですが。 品物、金額がわかる納品書などを追加提出してださい。

補助事業完了後、速やかに(期限:令和6年2月5日(月))実績報告書を電子又は郵送により提出してください。

提出された実績報告書に基づき、事務局において完了検査を行い、検査に合格した場合、補助金額を確定します。

※補助事業の完了検査に合格しない場合、補助金額の支払いができませんので、実績報告書に不備(添付書類漏れ等)がないよう十分留意してください。

※補助事業完了とは、令和6年1月31日(水)までに「事業を終了」させ、かつ補助事業に係る「経費の支払いが完了」していることを言います。補助事業が完了していなければ、補助金の交付(支払い)対象となりません。

※また、申請時の計画と異なる導入をしている場合も、補助金の交付(支払い)対象となりません。

電子報告の場合

電子報告フォームに必要事項を入力するとともに、次の資料を添付(アップロード)してください。

※入力に時間がかかるとタイムアウトエラーが起こる可能性がございますので、添付資料などは事前にご用意ください。

実績報告フォームはこちら

添付書類については、撮影またはスキャン等でデータ化し、アップロードしてください。

No 提出書類
1 収支決算書(別記様式第5号別紙2)
2

取得財産調書(別記様式第5号別紙3)

1件あたり50万円(消費税抜き)以上の機器を取得した場合は提出が必要です。

3 支出内容及び支出金額が確認できる書類(参照)【写し】
4

県税に未納がないことの証明書(または納税証明書等)【写し】

令和5年9月1日以降に取得したもの

5

補助金請求書(別記様式第6号)

※右上の日付は空欄のままにしてください。

6 通帳のコピー(表紙と見開きのページ)

郵送報告の場合

次の書類をA4用紙に出力し、配達状況の追跡が可能な簡易書留による提出をお願いします。

<送付先>

〒730-0031
広島県広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル2階 JTB広島支店内

観光地ひろしまDX推進事業補助金事務局 宛

No 提出書類
1 補助事業実績報告書(別記様式第5号)
2 事業実施報告書(別記様式第5号別紙1)
3 収支決算書(別記様式第5号別紙2)
4 取得財産調書(別記様式第5号別紙3)
5 支出内容及び支出金額が確認できる書類(参照)【写し】
6

県税に未納がないことの証明書(または納税証明書等)【写し】

令和5年9月1日以降に取得したもの

7

補助金請求書(別記様式第6号)

※右上の日付は空欄のままにしてください。

8 通帳のコピー(表紙と見開きのページ)

実績報告書類(様式)一式ダウンロード(Word)

支出内容及び支出金額が確認できる書類

補助事業に係る支出内容及び支出金額が確認できるとして、次のA・Bの書類を提出してください。

なお、A・Bの書類ともに、記載されている日付けは補助事業の実施期間である交付決定日から事業終了日(遅い方で令和6年1月31日(水))でなければなりません。

  • ※小切手・手形による支払いは補助対象経費となりません。
  • ※仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券の利用等は認められません。
A 契約書等
補助対象経費 提出書類
機器購入費 機器を活用して導入するサービスの利用申込書、申込完了画面のキャプチャー、申込完了メール・ファクシミリ等
機器リース料 契約書
サービス利用料 サービス利用申込書、申込完了画面のキャプチャー、申込完了メール・ファクシミリ等
※サービス利用までに審査が必要なものは、審査完了メール・ファクシミリ等も要
初期設定費用 契約書、発注書

※次の点を確認できる書類を提出してください。

B 支出金額確認書類等

金融機関・郵便局への振込みの場合

  • 銀行振込明細書、振込金受取書、ネットバンキングの決済画面を出力したもの

    ※支払日、支払者、支払先、金額が確認できる書類を提出してください。

口座引き落としの場合

  • 通帳のコピー、ネットバンキングの決済画面を出力したもの

現金払いの場合(PayPay等のキャッシュレス決済を含む。)

  • 領収書、レシート

    ※支払日、発行者、宛名、支払った内容、金額が確認できる書類を提出してください。

クレジットカードによる支払いの場合(①~③の全てを提出してください。)

  • ①領収書、レシート

    ※支払日、発行者、宛名、支払った内容、金額が確認できる書類を提出してください。

  • ②カード会社から発行される取り引きした月の【カードご利用代金明細書】(インターネットにより明細を印刷したものでも可)

    ※利用日、利用先、金額が確認できる書類を提出してください。

  • ③クレジットカード決済口座の通帳該当部分(ネットバンキングの該当画面でも可)

    ※引落日、支払先、金額が確認できる書類を提出してください。

    上記書類だけでは、支出内容(導入する店舗名や、サービス機器の名称)が分からない場合には、請求書を提出してください。

【キャッシュレス決済手数料、OTA登録等の場合】
契約事業者から発行される月額手数料が記載された明細書(画面を出力したものも可)
※取引期間、発行者、宛名、金額が確認できる書類を提出してください。

提出期間

補助事業完了後、令和6年2月5日(月)まで消印有効

※事業完了後の速やかな実績報告にご協力をお願いします。

実績報告の審査・支払い

補助金は、提出していただいた実績報告書を基に、補助事業が補助金の目的に沿っており、事業実施期間内に(交付決定日~令和6年1月31日(水))に実施及び適正に支出されていることが確認できた後に支払います。振込日について個別にご連絡はいたしません。

なお、提出書類の確認作業中に、書類の内容について照会等を行うことがありますので提出するものと同様の書類(写し)一式をお手元に保存し、対応できるようにしてください。

来年度以降に必要な手続き

  • 補助対象経費に消費税及び地方消費税額を含めて報告の方で、事業の実施期間中に課税事業者となられた方は、補助金に係わる仕入控除税額が確定した場合には、消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告書(別記様式第8号)による報告が必要となります。ご留意ください。
  • この事業では、事業終了から1年間は導入を継続していただく必要があり、令和7年4月に、事業継続状況をご報告いただくこととしています。

消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告書ダウンロード(Word)