本事業の趣旨は
県内観光施設等におけるデジタル技術の活用を推進することで、観光客がスマートに広島の観光を楽しめる環境を整備し、観光施設等の周遊促進による広島での滞在時間延長及び消費拡大を図るとともに、観光産業の生産性向上、ひいてはDX推進の基盤整備につなげるため、観光関連事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
補助事業の概要は
観光関連事業者へのDX推進サービス・機器導入支援事業(210,000千円) 観光客がスマートに広島の観光を楽しむことができる環境整備、又は観光産業の生産性向上・DX推進の基盤整備に資するサービス・機器(詳細は「補助対象事業」をご確認ください。)の導入を以下の範囲で支援します。
補助率:補助対象経費の4/5以内
上限額:3,000千円
補助金の申請はいつまでに行えばよいか
申請受付期間は、令和5年9月1日(金)~12月28日(木)です。
※予算額に達した場合は、申請受付を終了します。
月額で発生するサービス利用料をご検討の場合、申請時期が遅くなると補助対象期間も短くなりますのでご注意ください。
申請書の内容は公表されるか
申請されたものについて、書面審査を行い、交付の可否を通知します。交付決定された場合、「事業者名」「導入するサービス・機器の項目」「交付金額」を公表することがあります。
2次公募を実施する予定はあるか
2次公募の予定はありません。
この補助事業は今後も継続していく予定か
この補助事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大に加え、原油価格・物価高騰等に影響を受けている県内観光関連事業者に対して必要な事業が実施できるよう交付される国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分)」を活用し、緊急対策として実施するものであり、来年度以降の実施は未定です。
県外に本社があるが申請の対象となるか
広島県内に観光施設等(公共施設を除く観光施設、体験施設、宿泊施設、土産物店、飲食店、交通機関)がある場合は対象となります。
施設ごとに申請してもよいか
1補助対象事業者につき、1回限りの申請となります。この補助金に関しては変更申請が行えませんので、複数施設を運営している事業者の方は、運営する全ての観光施設等において補助金申請の必要性があるか検討した上で申請してください。
DMOや観光協会が運営している施設も対象となるか
対象です。ただし、公共施設は除きます。
DMOとは
観光庁に登録している登録DMOであって、候補DMOは除きます。
広島県内では、広域連携DMOの(一社)せとうち観光推進機構、地域連携DMOの(一社)しまなみジャパン、地域DMOの(一社)三次観光推進機構、(一社)庄原観光推進機構、(一社)ディスカバー東広島、(一社)地域商社あきおおたが対象となります。
フリーランスは対象となるか
青色申告書又は事業収入のある白色申告書により確定申告を行っている個人事業主が対象となります(税務署に開業届を提出した人)。フリーランスは個人事業主でなければ対象外です。
~フリーランスを対象外とする理由~
継続的に事業として観光客の誘客に取り組んでいる者が対象。フリーランスは、企業と雇用関係を結ばずに、案件単位で契約を結びながら収入を得ているため、上記を判断することが難しいため。
国・県・市有施設指定管理者は、補助対象事業者となりえるか
補助金で整備する効果が公共施設に及ぶため補助対象事業者にはなりません。
体験する場所が自己所有施設でない(観光・体験施設を所有していない事業者も対象となるか
観光・体験に関わる事業をしていれば対象となります。
宿泊施設内で営業しているエステ事業者も対象となるか
観光施設、体験施設、宿泊施設、土産物店、飲食店、交通機関を運営する者には該当しないため、対象外となります。
補助対象者の要件となっているGoogleビジネスプロフィールとは何か
Googleが提供している無料の情報管理ツールで、Googleビジネスプロフィールに登録することで、Google検索やGoogleマップ検索で施設やお店などの情報が表示されやすくなります。予約システムと連動させることもなども目指しています。本事業ではお客様の利便性向上と利用の促進を狙う目的で登録必須としています。(登録に際して費用は発生しません。)
登録や活用方法に不安のある方は、別途無料の支援事業を用意していますので、次の問合せ先に電話又はメールでお問い合わせください。
Googleビジネスプロフィールについて
Googleビジネスプロフィールの詳細や、登録・活用の支援事業(無料)については、ホームページをご覧ください。
<問い合わせ先>
Googleビジネスプロフィール推進事務局
TEL:0120-542-680
メール:info_meo@h2-g.co.jp
受付時間:10:00~18:00(土・日・祝日を除く)
ホームページ:https://dive-hiroshima.com/business/news/news-16736/
今回の補助対象となるサービス・機器は具体的にどのようなものか
事業概要の補助対象事業をご確認ください。
従来から継続実施していた事業に係る経費は補助対象になるか
機器の経年劣化に伴う機器等を更新するなど、従来からの事業をそのまま維持するためだけの経費は対象外です。
また、サービスはこの度新規で利用・登録をするものに限ります。
補助対象サービス・機器の項目に記載のない事業は対象外か
補助対象外となります。
DX推進サービス・機器において、「この事業で推奨する商品名」以外の申請は可能か
可能です。その場合、次の基準により審査を行いますので、資料の提出及び説明等を求めることがあります。
【審査基準】
・目指す姿に適したサービス・機器の導入となっているか。
・既存設備との連動が考慮されているか。
・十分な費用対効果が見込めるか。
補助対象サービス・機器の中で複数の項目を申請することは可能か
可能です。当該補助事業を活用して事業のDX化に必要なサービス・機器の導入を進めてください。ただし、申請項目数に関わらず1事業者あたりの補助上限額は300万円となります。
サービス・機器を試しに使用する際にも、この補助事業を活用できるか
できません。補助事業終了後も最低1年間の継続使用をお願いします。なお、事業終了後1年間の継続使用状況については、令和7年4月1日から30日以内に、交付要綱第15条の規定に基づき、別記様式第7号により報告してください。
宿泊施設の部屋からセルフオーダーできるシステムを導入したいが補助対象か
宿泊施設の部屋から飲食を注文する際のセルフオーダーは、補助対象である宿泊施設における通常想定されるサービスの提供であり、同じく補助対象である飲食店の取扱いに準じて補助対象とします。
交付決定後に導入する予定のサービスの審査が通らなかった場合はどうなるのか
交付申請したサービスの導入ができない場合は交付申請を取り消していただくことになります。同じ目的の別の商品で導入を検討される場合も新たに交付申請をしていただく必要があります。
今回の補助金対象となる経費はどのようなものか
事業概要の補助対象経費をご確認ください。
振込手数料は補助対象経費になるか
補助対象経費にはなりません。
通信費(通話料、データ通信料)は補助対象となるか
補助対象経費にはなりません。
送料は補助対象経費になるか
補助対象経費にはなりません。
ただし、送料が商品代に含まれているなど本体価格と不可分であり、送料込でも市場価格と比較して安価であれば、本体価格として補助対象経費とします。
消費税等は補助対象経費になるか
仕入控除額が補助対象経費とならないため、消費税等は補助対象経費になりません。ただし、以下に掲げる補助事業者は、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できます。
① 消費税法における納税義務者とならない補助事業者
② 免税事業者である補助事業者
③ 消費税簡易課税制度を選択している(簡易課税事業者である)補助事業者
④ 消費税法別表第3に掲げる法人の補助事業者
①~④の補助事業者が、消費税等を補助対象経費に含めて算定し交付申請を行う場合、返納額の発生有無にかかわらず、補助事業終了後には、交付要綱第16条の規定に基づき、消費税等の確定申告に伴う報告書の提出をお願いいたします。
消費税込みの総額表示、請求書等に消費税額が明記されていない場合は、どのように計算すればよいか
以下を参考に算出してください。
本体価格(消費税込み)が30,000円の場合
30,000÷1.1=27,272.7→27,272円(1円未満切り捨て)が補助対象経費
オンライン予約や在庫管理システム等の構築費は補助対象となるか?
0からの構築は補助対象としません。
オンライン予約を導入する上で必要なホームページの制作費も補助対象となるか?
ホームページがないところにおいても、OTAを活用してオンライン予約が可能であるため、ホームページ制作費は補助対象としません。
補助対象経費として認められるのは、いつの経費からか
交付決定日後に事業着手、契約した経費を補助対象経費として認めます。
経費の算出においては数が生じる場合は
1円未満の端数が生じる場合は、原則切り捨てによる経理計上としてください。
サービス利用料の支出予定金額についてはどのような根拠で算出すればよいか
利用するサービスの内容に応じて、想定売上額(前年又は前月から算出)×補助対象期間(交付時期により異なる)×手数料率等により算出してください。ただし、予定金額が施設規模などから実態から大幅にかけ離れている場合、追加資料の提出及び説明等を求める可能性があります。
補助対象経費として認められる支払いは
金融機関・郵便局への振込、現金払い、クレジットカードによる支払いです。支払い方法により提出資料(領収書、支払明細書など)が異なりますのでご注意ください。
(1)金融機関・郵便局への振込の場合
・銀行振込明細書、振込金受取書、ネットバンキングの決済画面を出力したもの
(2)現金払いの場合(PayPay等のキャッシュレス決済含む。)
・領収書又はレシート(補助対象経費の品名、発行者、宛名、日付、金額の内訳が明記されているもの)
(3)クレジットカードによる支払いの場合
・領収書又はレシート(発行者、宛名、日付、金額の内訳が明記されているもの)
・カード会社から発行される取引した月の【カードご利用代金明細書】(補助対象経費の金額が分かるページ、インターネットにより明細を印刷したものでも可)
・クレジットカード決済口座の通帳該当部分(ネットバンキングの該当画面でも可)
【キャッシュレス決済手数料の場合】
キャッシュレス決済手数料の場合、契約事業者から発行される月額のキャッシュレス決済の手数料が記載された明細書または画面を出力したもの。(発行者、宛名、日付、金額の内訳が明記されているもの)
リース料、サービス利用料について、前払いで1年分支払っている場合、補助対象経費はどのようになるか
支払額のうち、事業期間内の経費を按分して算出した金額を補助対象とします。
リース料、サービス利用料について、後払いで事業期間内の支払いとならない場合、補助対象となるか
補助対象外となります。
補助金交付に当たっての審査の観点は
観光施設等において目指す姿に適したサービス・機器の導入となっているか、既存設備との連動が考慮されているか、十分な費用対効果が見込める導入となっているかという観点で審査します。
申請書において、これらの内容が確認できない場合は、資料の提出及び説明等を求めることがあります。事務局から申請書の内容について是正の要請があった場合には、速やかに対応してください。是正の要請は原則1回限りとさせていただき、是正に従っていただけない場合には、やむを得ず申請を不採択にさせていただきます。
申請から交付が決定されるまでの期間はどれくらいか
申請内容にもよりますが、1~2週間程度を予定しています。
申請内容や申請状況により上記より早まる場合や2週間以上かかる場合もございます。余裕を持ってご申請ください。
交付の決定はどのように通知されるか
交付の決定は、文書でその旨を通知します。通知手段は原則電子申請の場合はメールにて、郵送の場合は郵送で行います。
急遽補助事業を取りやめることになった場合、手続きが必要か
申請後、交付決定までに取りやめることが判明した場合は、その旨を書面(任意様式)にて事務局に報告し、取り下げ手続きを行う必要があります。
なお、交付決定後、交付の決定内容又はこれに附された条件に不服があるときは、交付決定通知を受けた日から起算して14日を経過する日まで、申請の取下げをすることができます。
この場合は、交付決定はなかったこととみなされます。
それ以降は、計画中止(廃止)承認申請書(別記様式第2号)により補助事業の中止(廃止)を申請してください。
何らかの実績がある場合は、連盟補助金等交付規程第12条に基づき、実績報告を行ってください。当該報告書の審査等により、交付すべき補助金額を決定します。
補助事業を完了した後、実績報告はどのようにするのか
補助事業完了後、令和6年2月5日(月)までに実績報告書等、次の書類を電子申請又は郵送により提出してください。
提出された実績報告書に基づき、事務局において完了検査を行い、検査に合格した場合、補助金額を確定します。
※補助事業の完了検査に合格しない場合、補助金額の支払いができませんので、実績報告書に不備(添付書類漏れ等)がないよう十分留意してください。
詳しくは実績報告のページをご確認ください。
支出内容及び支出金額が確認できる書類について
導入される機器・サービスにより必要提出書類等が異なります。
詳しくは実績報告の支出内容及び支出金額が確認できる書類ご確認ください。
事業実績が支出予定金額を上回った場合、補助額は最終的な事業実績が対象となるか
申請時の支出予定金額が補助上限となるため、事業実績が支出予定金額を上回った場合でも補助額は支出予定金額が適用となります。
補助金はいつもらえるか
補助金は、提出していただいた実績報告書を基に、補助事業が補助金の目的に沿っており、事業実施期間内に(交付決定日~令和6年1月31日(水))に実施及び支出されていることが確認できた後に支払います。振込日について個別にご連絡はいたしません。
なお、提出書類の確認作業中に、書類の内容について照会等を行うことがありますので提出するものと同様の書類(写し)一式をお手元に保存し、対応できるようにしてください。
補助金交付後、導入した機器・サービスの使用について確認はあるか
令和7年の4月1日から30日以内に、補助事業で導入した機器・サービスの使用継続状況について、別記様式第7号により報告してください。
取得財産の管理はどのように行えばよいか
補助事業において、補助金の交付を行った経費により1件あたり50万円(消費税抜き)以上の機器(以下「取得財産等」という。)を取得又は改良等した場合は、実績報告の際、取得財産調書(様式第5号別紙3)を提出する必要があります。
また、補助事業終了後においても、一定期間(※1)において、その処分(※2)を行う場合、広島県観光連盟の承認を受けなければなりません。
(※1)取得財産ごとに「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日付け大蔵省令第15号)で定める期間
(※2)補助金の交付の目的以外に使用すること。他の者に貸付もしくは譲り渡す、他の物件と交換する、債務の担保に供する、廃棄する等
他の補助金との併用は可能か
申請の補助事業内容に対して、他の補助金を併用することはできません。
補助金申請に当たって、説明会への参加は必須か
必須ではありませんが、事業の趣旨や概要、観光連盟がお勧めするDX推進サービスについてご説明しますので本事業の理解を深めていただくためにも可能な限りご参加ください。
観光客の利便性や生産性の向上のためデジタル化に取り組む必要性は感じるが、何から取り組んで良いか分からない
事務局にてご相談を受け付けております。ご希望の方は、事務局までご連絡ください。
■DX推進サービス・機器について
この事業で推奨する商品の詳細については、次の窓口にお問い合わせください。
<DX推進サービス・機器の内容に関するお問い合わせ先>
TEL:050-3659-6376
受付時間:平日 9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝を除く)